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〜医療費が高額になった時〜
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今まで生きてきて、知っている知らない単語・言葉って
ありますよね。
この際、知っておこう。 |
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医療費が高額になった時は高額療養費制度を利用しよう。さらに限度額適用認定証も利用しよう。
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医療費が高額になった時、一定額を超えた分は、後から払い戻しを受けることができる高額療養費制度があります。必ず利用しましょうね。
でもいったんは窓口で1〜3割の自己負担分を支払う必要があります。
「限度額適用認定証(認定証)」は、事前にサラリーマンが入っている健保組合に申請することで、窓口での支払いを一定額までに抑えることができる証明書です。尚、一定額とは自己負担限度額のことです。
入院・外来・調剤薬局で利用できます。
自己負担限度額は所得によって異なります。
保険証にはその所得情報が記載されていないため、
自分がどの所得区分に属するかを提示する書類が必要となります。
これが限度額適用認定証(認定証)です。
健保組合は、申請書を受理した月の1日から使える認定証を交付します。月末に申請して健保組合に届くのが翌月になると、間に合わず使えないこともあります。ですからお早めに申請をして下さい。
認定証の返却について
有効期限に達した時
被保険者・被扶養者の資格がなくなった時
異動により保険証の記号が変わった時
標準報酬月額の変更により所得区分が変わった時
対象者が70歳になった時
(ついでながら・・・
70歳以上の方は、認定証は不要です。
保険証と「(健康保険)高齢受給者証」を提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までに抑えられます。
尚、低所得者の区分の適用を受けるためには認定証は必要です。)
・・・認定証は必ず返却して下さい。
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70歳未満の1カ月当たりの自己負担限度額
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暦上(1〜31日)、同一医療機関での医療費を合算します。
但し、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
健康保険適用外の治療や入院時の食事療養に要する標準負担額、差額ベッド代などは対象外です。 |
所得区分 |
自己負担限度額(2013/6現在) |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
市町村民税非課税者 |
35,400円 |
例:
医療機関にて、今月の医療費が50万円かかりそう→事前に健保組合に認定証を申請→窓口で提示すると、支払いが自己負担限度額になり、約8万円となります。 |
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