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定年前後のお金の手続き・年金についてこちらの頁にもあります。 |
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〜老齢厚生年金の特別支給〜
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今まで生きてきて、知っている知らない単語・言葉って
ありますよね。
この際、知っておこう。 |
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2013年6月現在 |
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老齢厚生年金について、
下の方に重要な事を記載していますので
ぜひ下の部分だけは特に読んでね。
ちなみに記載タイトルは、
「65歳まで待っても得にならない」、です。
時効という言葉が登場しますよ。 |
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老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として公的年金に25年以上加入。但し、平成27年10月から10年以上に短縮される予定)を満たしている必要があります。
昭和61年4月の年金制度改正により、老齢厚生年金は、原則として65歳から支給開始とされています。
それまでは60歳から支給されてきましたので、激変緩和のため、経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」が支給されてきました。
今後、65歳へと段階的に引き上げられていきます。
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特例の老齢厚生年金の支給開始年齢
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生年月日
(カッコ内は女性)↓/年齢→ |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
・老齢厚生年金は左表のとおり
・老齢基礎年金は65歳以上
・加給年金(家族手当)は部分年金には付きません。 |
S28/4/1以前
(S33/4/1以前) |
報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
S28/4/2〜30/4/1
(S33/4/2〜35/4/1) |
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報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
S30/4/2〜32/4/1
(S35/4/2〜37/4/1) |
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報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
S32/4/2〜34/4/1
(S37/4/2〜39/4/1) |
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報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
S34/4/2〜36/4/1
(S39/4/2〜41/4/1) |
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報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
S36/4/2以後
(S41/4/2以後) |
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報酬比例部分(部分年金) |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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加給年金 |
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重要:老齢厚生年金;
タイトルは65歳まで待っても得にはなりません、です。
支給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。現状、「65歳まで待つ」という方が多く見受けられます。
60〜65歳までの年金は、待っても増えません。無利息でただ置いておくようなものです。
注意点としては、受給権発生から5年を過ぎた分は時効でもらえなくなってしまいます。よって支給開始年齢になったらすぐに請求して下さい。
まずは、年金請求書が届いたら、年金事務所または年金相談センターへ相談に行きましょう。 |
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国から支給される年金についてのお問い合わせは、
「ねんきんダイヤル」へ。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050または070から始まる電話でかける場合は
03-6700-1165(一般電話)
受付時間:
月曜日 午前8:30〜午後7:00
火〜金曜日 午前8:30〜午後5:15
第二土曜日 午前9:30〜午後4:00
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで受け付け。
祝日(第二土曜日を除く)、12/29〜1/3は利用できません。 |
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