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〜老齢厚生年金・老齢基礎年金・加給年金〜
 

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 定年前後のお金の手続き・年金についてこちらの頁にもあります。    

〜老齢厚生年金の特別支給〜 

 
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今まで生きてきて、知っている知らない単語・言葉って
ありますよね。
この際、知っておこう。
 
2013年6月現在   
 老齢厚生年金について、
下の方に重要な事を記載していますので
ぜひ下の部分だけは特に読んでね。
ちなみに記載タイトルは、
「65歳まで待っても得にならない」、です。
時効という言葉が登場しますよ。
 
老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として公的年金に25年以上加入。但し、平成27年10月から10年以上に短縮される予定)を満たしている必要があります。

昭和61年4月の年金制度改正により、老齢厚生年金は、原則として65歳から支給開始とされています。
それまでは60歳から支給されてきましたので、激変緩和のため、経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」が支給されてきました。
今後、65歳へと段階的に引き上げられていきます。
 

特例の老齢厚生年金の支給開始年齢       

 生年月日
(カッコ内は女性)↓/年齢→
 60 61 62 63 64  65  ・老齢厚生年金は左表のとおり
・老齢基礎年金は65歳以上
・加給年金(家族手当)は部分年金には付きません。
 S28/4/1以前
(S33/4/1以前)  
報酬比例部分(部分年金)       老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -    加給年金
 S28/4/2〜30/4/1
(S33/4/2〜35/4/1)  
 - 報酬比例部分(部分年金)   老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -  -    加給年金
 S30/4/2〜32/4/1
(S35/4/2〜37/4/1)  
 -  - 報酬比例部分(部分年金)      老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -  -    加給年金
 S32/4/2〜34/4/1
(S37/4/2〜39/4/1)  
 -  -  - 報酬比例部分(部分年金)   老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -  -    加給年金
 S34/4/2〜36/4/1
(S39/4/2〜41/4/1)  
 -  -  - 報酬比例部分(部分年金)   老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -  -    加給年金
 S36/4/2以後
(S41/4/2以後)  
 -  -  -  -  - 報酬比例部分(部分年金)   老齢厚生年金
 -  -  -  -  -    老齢基礎年金
 -  -  -  -  -    加給年金
             
 

 重要:老齢厚生年金;   

タイトルは65歳まで待っても得にはなりません、です。
支給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。現状、「65歳まで待つ」という方が多く見受けられます。
60〜65歳までの年金は、待っても増えません。無利息でただ置いておくようなものです。
注意点としては、受給権発生から5年を過ぎた分は時効でもらえなくなってしまいます。よって支給開始年齢になったらすぐに請求して下さい。
まずは、年金請求書が届いたら、年金事務所または年金相談センターへ相談に行きましょう。
 
 国から支給される年金についてのお問い合わせは、
「ねんきんダイヤル」へ。
  
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050または070から始まる電話でかける場合は
03-6700-1165(一般電話)
受付時間:
月曜日 午前8:30〜午後7:00
火〜金曜日 午前8:30〜午後5:15
第二土曜日 午前9:30〜午後4:00
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで受け付け。
祝日(第二土曜日を除く)、12/29〜1/3は利用できません。
 
   
   
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